名古屋高裁の6名の裁判官の判決を違法として国を提訴〜労働委員会棄却命令取消訴訟2事件

<愛知連帯ユニオン>
4月10日、愛知連帯ユニオンは名古屋高裁6名の裁判官の訴訟指揮と判決が違法だとして国家賠償請求を提訴しました。
名古屋高裁は愛知連帯ユニオンを控訴人とする愛知県労働委員会命令取消訴訟2事件について組合の請求を棄却する不当判決を行ないました。第1事件では240の証拠が提出され、第2の事件では120の証拠が提出されていましたが、それぞれ1回の期日で第1事件では僅か7ページの、第2事件では僅か5ページの間違いだらけの判決を書いたのでした。
両控訴審裁判を担当したのは、第1事件が原克也(写真)、松井洋、宮崎文康、第2事件が新谷晋司、山本万起子、本松智の各裁判官です。
控訴審で組合は行政手続きと裁判でこのような長期に渡った膨大な係争について、組合の主張に対して会社と労働委員会が認めた(自白した)部分を抽出・整理することによって基礎とすべき事実を控訴状等で明らかにし、裁判での争点を整理しました。しかし、名古屋高裁の上記6名の裁判官らはこの方法論を理解せず、主要な書面を速読したのみで得手勝手な印象を形成し、控訴人の主張すら勘違いをした出鱈目な判決を書いたものと思われます。
第1事件の判決では不当労働行為が認定されている団体交渉における使用者側責任者を間違え、第2事件では新入社員と元の業務に復職した労働者を混同して勘違いしています。そしてそれらを組合の主張だなどとしているのです。
最高裁判例では、「裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには,右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず,当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。」(最高裁判所第2小法廷判決昭和57年3月12日)と判示されています。しかし、高裁裁判官の事実認識の誤りは上告理由にはならず、上訴では是正されません。
本国賠訴訟訴状では、6名の裁判官の書いた判決が「裁判官による誠実な判断とは認められないような不合理な裁判をした」(最高裁判所判例解説民事篇昭和57年度216頁)に当たるものとして国に損害賠償を求めています。

