
東京東部労組の菅野です。1月19日、フソー化成・小林社長らの不当労働行為(パワハラ)に対する損害賠償・慰謝料請求裁判第7回口頭弁論が行われました。以下、ご報告です。
【フソー化成との闘い】小林社長らに対する損害賠償・慰謝料請求裁判 第7回口頭弁論
東部労組・北澤組合員が原告となりフソー化成・小林社長と役員3名に対し不当労働行為(パワハラ)の損害賠償・慰謝料を請求している裁判の第7回口頭弁論が1月19日、東京地裁で行われました。
会社・小林社長はこの裁判に対し、自らの卑劣な不当労働行為に対する抗議である正当な労働組合活動を「迷惑行為」「嫌がらせ」などとして北澤組合員個人に対し300万円の損害賠償・慰謝料を請求するという恫喝・報復的「反訴」を提起しています。これに対し東部労組はこの裁判を北澤組合員とともに闘うため訴訟への補助参加を決定し、この日の弁論では多くの仲間が傍聴するなか、菅野委員長が意見陳述を行いました。
菅野委員長は意見陳述において「東部労組は仲間である北澤さんを守るために、そして北澤さんとともに闘うために本件訴訟に参加した」として「自らが働いてきた不当労働行為を棚に上げ、それに対する当然の抗議や組合活動を『嫌がらせ』『迷惑行為』などと言い放つ反訴原告(会社・小林社長)にあらためて怒りがこみ上げてくる。自らが主導してきた数々の行為こそ『嫌がらせ』『迷惑行為』そのものではないか」と会社・小林社長の姿勢を糾弾しました。
続いて菅野委員長は「反訴」の不当性について次のように指摘。
「反訴」が正当な労働組合活動に対する無理筋の難癖であること/東部労組が実施した労働組合活動であるにもかかわらず北澤組合員個人に損害賠償を請求していること/会社・小林社長こそ不当労働行為の「加害者」であり、組合活動はその「加害」に対する当然の抗議であるにもかかわらず会社・小林社長が「被害者」を装っていること
から「反訴」の不当性は明らかでただちに棄却されるべき、と訴えました。
また、「労働争議当事者である個人に対する報復的損害賠償が容認されてしまえば、労働者は会社・経営者から不当な扱いを受けても労働組合を結成、労働組合に加入することを躊躇することになってしまう。その意味で、今回の反訴は団結権、団体行動権を侵害するものというほかない」と訴えました。
北澤組合員は弁論終了後、「仲間とともに闘い抜きたい」と力強く決意を表明しました。
東部労組は今後、小林社長による不当労働行為、そしてそれに対する抗議行動の正当性を法廷で明らかにし、北澤組合員とともに小林社長を追及していきます。
次回の口頭弁論は3月5日(木)午前10時から東京地裁5階の530号法廷で開かれます。
引き続きみなさんの支援・激励をお願いいたします。

